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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問63

問63 「1 胚凍結保存管理料(導入時)」については、胚の凍結とその後1年間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価するものであり、同管理料を算定してから1年を経過した後に、継続して胚凍結保存を実施する場合には、「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することとなるという理解でよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡