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平均在院日数 問7

問7 「平均在院日数の計算対象としない患者」に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、平均在院日数の算定において、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)施設基準通知別添6の別紙4「平均在院日数の算定方法」に示す算定式において、
・ 分子の「① 当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数」から、当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日を除き、
・ 分母の「② (当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2)」の新入棟患者数及び新退棟患者数から、当該患者を除く
こととして算定する。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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看護補助体制充実加算 問6

問6 看護補助体制充実加算の施設基準において、「当該病棟の看護師長等が所定の研修を修了していること」とされているが、当該加算を算定する各病棟の看護師長等がそれぞれ所定の研修を修了する必要があるか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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精神科救急医療体制加算 問5

問5 区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する精神科救急医療体制加算の施設基準のうち、「当該病棟における病床数が百二十床以下であること」については、当該基準に係る経過措置により、令和4年3月31日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限り、当該病棟における病床数が120床を超える場合であっても、当該基準に該当するものとみなされるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 問4

問4 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する「別に厚生労働大臣が定める場合」については、
・ 「当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が六割以上であること。」
・ 「当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三十人以上であること。」
・ 「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」
のいずれかに該当する場合であることとされているが、このうち「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」は、具体的にはどのような保険医療機関が該当するのか。
(答)医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関又は救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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術後疼痛管理チーム加算 問3

問3 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準における「専任の看護師は、年間200症例以上の麻酔管理を行っている保険医療機関において、手術室又は周術期管理センター等の勤務経験を2年以上有するものであること」について、麻酔管理を行っている症例とは、「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者」に係るものを指すのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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術後疼痛管理チーム加算 問2

問2 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準において求める薬剤師及び臨床工学技士の「術後疼痛管理に係る所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」が該当する。
なお、令和4年3月31日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した者と判断して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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電子的保健医療情報活用加算 問1

問1 区分番号「A000」初診料の注14に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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投薬 問7

問7 湿布薬については、1処方当たりの枚数が制限されているが、これは湿布薬の種類ごとの上限枚数ではなく、1処方における全ての種類の湿布薬の合計に係る上限枚数という理解でよいか。
(答)よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添1の問128は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

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成育連携支援加算 問6

問6 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は、区分番号「A246」入退院支援加算における専任の看護師又は専任の社会福祉士が兼任することは可能か。
(答)可能。
なお、入退院支援加算において各病棟に専任で配置されている「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士」が兼任することも差し支えないが、この場合は、入退院支援加算に係る入退院支援及び地域連携業務並びに成育連携チームの業務のみ実施可能であること。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

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早期離床・リハビリテーション加算 問5

問5 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)について、「入室した日から起算して14日を限度として」算定できることとされているが、
① 一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
② 早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① それぞれの治療室における早期離床・リハビリテーション加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。
② 初回の入院期間中の早期離床・リハビリテーション加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡