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特定入院料 (問80)

(問80) 母体・胎児集中治療室に勤務する助産師又は看護師は、一般病棟と兼務してもよいか。
(答)兼務は可能である。ただし、母体・胎児集中治療室においては「常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。」の要件を満たす必要がある。また、一般病棟勤務と当該治療室のような集中治療室勤務を兼務する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算の上、看護要員の数に算入してもよい。
なお、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せて行わないこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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特定入院料 (問81)

(問81) 新生児特定集中治療室(NICU)と新生児治療回復室(GCU)が隣接して設置されている場合において、NICUに勤務している助産師又は看護師のうち、余剰となる人員がGCUで兼務することは可能であるか。
(答)兼務は可能であるが、NICUは常時3対1、GCUは常時6対1の看護職員配置が必要であり、それぞれ別の看護単位で運用すること。
なお、NICU勤務の看護師は、当該NICUに勤務している時間帯は、当該NICU以外での夜勤を併せて行わないこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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特定入院料 (問82)

(問82) 小児入院医療管理料1の要件にある「小児緊急入院患者数」に、転院患者は含まれるか。
(答)緊急に入院した場合であれば含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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特定入院料 (問83)

(問83) 小児入院医療管理料1の夜勤時間帯の看護師の配置について、「当該病棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が9又はその端数を増すごとに1以上であること」が要件であるが、これは夜勤時間帯の月入院患者数に対して平均で1夜勤時間帯当たり9対1の看護配置を満たしていればよいのか。
(答)不可。夜勤の時間帯も含め常時9対1よりも手厚い配置である必要がある。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日事務連絡)の問7の取扱は廃止とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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特定入院料 (問84)

(問84) 回復期リハビリテーション病棟における休日リハビリテーション提供体制加算に規定される休日の定義は何か。
(答)初・再診料の休日加算に規定される定義と同様。具体的には、「日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定される休日、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日」のことを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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特定入院料 (問85)

(問85) 入院した患者が回復期リハビリテーション病棟入院料にかかる算定要件に該当しない場合は、当該病棟が療養病棟であるときには療養病棟入院基本料1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定することとあるが、いずれを算定するのか。
(答)回復期リハビリテーション病棟入院料1については療養病棟入院基本料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2については療養病棟入院基本料2により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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特定入院料 (問86)

(問86) 回復期リハビリテーション病棟が2以上あるときは休日リハビリテーション提供体制加算、リハビリテーション充実加算については、算定する病棟とそうでない病棟が混在してもよいか。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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特定入院料 (問87)

(問87) 7対1特別入院基本料又は10対1特別入院基本料を算定している病床から転床してきた患者は、亜急性期入院医療管理料2の施設基準である「急性期治療を経過した患者」に含めることはできるか。
(答)できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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特定入院料 (問88)

(問88) 非定型抗精神病薬加算について、レセルピンを降圧剤として投与している場合も、抗精神病薬としてカウントするのか。
(答)カウントしない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡