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重症患者対応体制強化加算 問117

問117 重症患者対応体制強化加算は、「当該患者の入院期間に応じて算定する」こととされているが、入院期間の起算日は、当該保険医療機関に入院した日を指すか、当該加算を算定できる治療室に入室した日を指すか。
(答)当該治療室に入室した日を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡