カテゴリー
調剤

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 問1

問1 「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患者については算定できない」とあるが、これらの加算は併算定不可ということか。
(答)そのとおり。なお、麻薬管理指導加算を算定する日以外の日に在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定し、要件を満たせば、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

カテゴリー
歯科

咬合調整 問1

問1 令和4年3月31日以前に旧歯科点数表における区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのいずれかに該当し、当該処置を算定していた患者について、同年4月1日以降に引き続き当該処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。
(答)令和4年3月31日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日以降は、改めて改定後の留意事項通知(1)のイからホまでに応じて算定してよい。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

カテゴリー
医科

バイオ後続品導入初期加算 問8

問8 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について、従前からバイオ後続品を使用している患者について、先行バイオ医薬品が異なるバイオ後続品を新たに使用した場合、当該加算は算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

カテゴリー
医科

外来腫瘍化学療法診療料 問7

問7 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない」こととされているが、以下の場合において、在宅自己注射指導管理料は算定可能か。
① 外来腫瘍化学療法診療料に係る外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療において、自己注射に関する指導管理を行う場合
② ①に該当しない場合であって、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日に自己注射に関する指導管理を行う場合
(答)それぞれ以下のとおり。
① 算定可。
② 算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

カテゴリー
医科

外来腫瘍化学療法診療料 問6

問6 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定している患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当該診療料を算定する日と同一日に、同一保険医療機関の別の診療科を受診した場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定可能か。
(答)当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療を行う場合であって、区分番号「A000」初診料の注5のただし書、区分番号「A001」再診料の注3又は区分番号「A002」外来診療料の注5に該当する場合に限り、これらに規定する点数を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

カテゴリー
医科

外来腫瘍化学療法診療料 問5

問5 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料のハは、別に算定できない」こととされているが、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日であれば算定可能か。
(答)外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者については、算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

カテゴリー
医科

高度難聴指導管理料 問4

問4 区分番号「B001」の「14」高度難聴指導管理料において、「その他の患者については年1回に限り算定する」とあるが、「年1回」とは、暦年(1月1日から12月31日まで)に1回のことを指すのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

カテゴリー
医科

術後疼痛管理チーム加算 問3

問3 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、一連の入院期間中に、全身麻酔を伴う複数の手術を実施した場合、当該加算の算定はどのように考えればよいか。
(答)当該加算は、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについてのみ算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

カテゴリー
医科

感染対策向上加算 問2

問2 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと」とされているが、抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染制御チームの構成員と兼任することは可能か。
(答)可能。ただし、専従である者については、抗菌薬適正使用支援チームの業務及び感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のみ実施可能であること。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問24の②は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

カテゴリー
医科

地域包括診療加算,地域包括診療料 問1

問1 区分番号「A001」再診料の注12に規定する地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾患について、「慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)」とあるが、
① 慢性維持透析には、血液透析又は腹膜透析のいずれも含まれるのか。
② 患者が他の保険医療機関において慢性維持透析を行っている場合も、算定要件の「慢性維持透析を行って」いる場合に該当するのか。
③ 月の途中から慢性維持透析を開始した場合、透析の開始日前に実施した診療については、地域包括診療加算又は地域包括診療料は算定可能か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① いずれも含まれる。
② 該当する。慢性維持透析をどの保険医療機関で実施しているかは問わない。
③ 地域包括診療加算は算定可。地域包括診療料は月1回に限り算定するものであるため算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡