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平均在院日数 問8

問8 「平均在院日数の計算対象としない患者」のうち、
・ 短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)を算定している患者
・ DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者
について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。
(答)入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として平均在院日数の計算対象から除外し、6日目以降においては、平均在院日数の計算対象に含むこととし、入院日から起算した日数を含めて平均在院日数を計算すること。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 問9

問9 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日に限り、当該患者を重症度、医療・看護必要度の評価対象から除くこと。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 問10

問10 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する患者のうち、
・ 短期滞在手術等基本料を算定する患者
・ DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者
について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。
(答)入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外し、6日目以降においては評価対象に含むこと。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料,特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 問11

問11 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)入院期間中に短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者について、測定対象から除くこと。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料,特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 問12

問12 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者のうち、
・ 短期滞在手術等基本料を算定する患者
・ DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者
について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。
(答)入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として日常生活機能評価による測定対象から除外し、6日目以降においては測定対象に含むこと。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 問13

問13 区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1の「イ 麻酔を伴う手術を行った場合」における「麻酔」とは、具体的には何を指すのか。
(答)医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち、区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)及び区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の対象となる
・ 区分番号「L002」硬膜外麻酔
・ 区分番号「L004」脊髄麻酔
・ 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
を指す。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡

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早期離床・リハビリテーション加算 問5

問5 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)について、「入室した日から起算して14日を限度として」算定できることとされているが、
① 一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
② 早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① それぞれの治療室における早期離床・リハビリテーション加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。
② 初回の入院期間中の早期離床・リハビリテーション加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

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成育連携支援加算 問6

問6 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は、区分番号「A246」入退院支援加算における専任の看護師又は専任の社会福祉士が兼任することは可能か。
(答)可能。
なお、入退院支援加算において各病棟に専任で配置されている「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士」が兼任することも差し支えないが、この場合は、入退院支援加算に係る入退院支援及び地域連携業務並びに成育連携チームの業務のみ実施可能であること。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

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投薬 問7

問7 湿布薬については、1処方当たりの枚数が制限されているが、これは湿布薬の種類ごとの上限枚数ではなく、1処方における全ての種類の湿布薬の合計に係る上限枚数という理解でよいか。
(答)よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添1の問128は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

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外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問1

問1 区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3について、「入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回」算定できることとされているが、令和4年3月31日以前から継続して入院している患者についても算定可能か。
(答)算定可。この場合において、当該加算の算定に係る入院期間の起算日は、入院日とし、令和4年3月31日時点で既に入院期間が90日を超えている場合であっても、入院日を基準として90日を超えるごとに算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡