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不妊治療,胚凍結保存管理料,3.治療の中断 問72

問72 「妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合には、その費用は患家の負担とする」こととされているが、
① 妊娠以外には、どのような場合に「治療が中断」したことになるのか。
② 妊娠した場合はその時点から必ず治療が中断するのか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 不妊症に係る治療の中断とは、例えば、
・ 不妊治療を実施している途中にがん等の他の疾患(合併症を含む。)が発覚し、その治療を行うこととなった場合
・ 不妊治療の一連の診療過程が終了した後、次回の不妊治療の実施について、患者及びそのパートナーの意向が確認できていない場合などが考えられる。
② 妊娠による不妊治療の中断は、当該不妊治療に係る一連の診療過程の終了を意味し、その時点は医師の医学的な判断による。例えば、体外受精による妊娠判定後であっても、妊娠継続のため黄体ホルモンの補充を実施する必要があるなど医学的に不妊治療を継続する必要があると医師が判断する場合には、妊娠後も保険診療として不妊治療を継続することは想定される。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡