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不妊治療,一般不妊治療管理料,1.基本的な算定要件 問5

問5 令和4年3月31日以前に一般不妊治療を開始した患者について、同年4月1日以降においても当該治療に係る診療が継続している場合、保険診療として実施することは可能か。
(答)令和4年4月1日以降に、一般不妊治療について改めて治療計画を作成し、その作成日から治療を開始する場合には保険診療として実施可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問21

問21 生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングに係る費用は、別に徴収してよいか。
(答)不可。生殖補助医療管理料の算定要件においては、「治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援について検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提供可能な他の施設への紹介等を行うこと」とされており、生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングは、生殖補助医療管理料において包括して評価されていることから、別途費用を徴収することは認められない。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,3.治療計画 問37

問37 生殖補助医療管理料の治療計画については、当該管理料を算定する保険医療機関において治療を完結させる必要があるのか。例えば、治療計画の作成等をA病院で行い、採卵準備等のための外来診療(頻度の高い投薬等)については患者のかかりつけのBクリニックで実施する場合、A病院は当該管理料を算定できるか。
(答)算定可。この場合、Bクリニックにおける治療の内容を含めて、治療計画に記載した上で、患者及びそのパートナーの同意を得ること。また、A病院においては、Bクリニックにおける診療内容について、患者から都度聴取し、必要に応じてBクリニックに照会すること。

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不妊治療,体外受精・顕微授精管理料 問53

問53 令和4年3月31日以前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、同年4月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施した場合には、体外受精・顕微授精管理料の注2に規定する採取精子調整加算は算定可能か。
(答)令和4年3月31日以前に実施した精巣内精子採取術の後に初めて「1 体外受精」又は「2 顕微授精」を算定する場合には、算定可。ただし、この場合においては、以下の⑴から⑷までを全て満たす必要がある。また、これらを確認した方法等を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載し、確認に当たって文書を用いた場合は、当該文書を診療録に添付すること。
⑴ 令和4年4月1日以降に、治療計画を作成し、生殖補助医療管理料を算定すること。
⑵ 以下のいずれかに該当すること。
① 特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている又は日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である医療機関において精巣内精子採取術が実施された場合
② 当該精巣内精子採取術により採取された精子を用いて生殖補助医療を実施する医師が、その採取・保存に関して、①の医療機関と同等の水準において実施されていたと判断できる場合
⑶ 保険診療に移行することについて患者の同意を得ること。
⑷ 令和4年4月1日以降に実施される不妊治療に係る費用について、同年3月31日以前に患者から徴収していないこと(同日以前に費用を徴収している場合にあっては、同年4月1日以降に実施される不妊治療に要する費用の返金を行っていること。)。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問69

問69 複数の胚を凍結している場合、「2 胚凍結保存維持管理料」についても複数回算定可能か。
(答)算定不可。凍結保存する胚の個数にかかわらず、患者ごとに1年に1回算定する。

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不妊治療,胚移植術,2.回数制限 問85

問85 保険診療において不妊治療を実施し、回数制限を超えた場合などにおいて、その後、保険外の診療で実施した不妊治療により妊娠・出産に至った後に、不妊治療を再開するときは、「次の児の妊娠を目的として胚移植を実施した場合」に該当し、改めて保険診療において実施することが可能か。
(答)可能。この場合、原則として、母子健康手帳等(死産の場合は診断書や医師の証明書を含む。)により、出生に至った事実等を確認すること。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問6

問6 治療計画の同意の取得は、文書で行う必要があるか。また、その保存は必要か。
(答)文書により同意を取得し、当該文書を診療録に添付して保存する必要がある。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問22

問22 患者又はそのパートナー以外の第三者からの精子・卵子・胚提供による不妊治療や代理懐胎は、保険診療で実施可能か。
(答)不可(不妊に悩む方への特定治療支援事業(以下「特定治療支援事業」という。)と同様の取扱い)。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,3.治療計画 問38

問38 問37の場合において、A病院からBクリニックに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、A病院は診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは可能か。
(答)要件を満たす場合には算定可。

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不妊治療,体外受精・顕微授精管理料 問54

問54 体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機関において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整加算の算定はどのように考えればよいか。
(答)採取精子調整加算は体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関において算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。

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